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石綿健康管理手帳の交付要件が改正されました

← PDFファイルをクリックすると リーフレットを見ることが出来ます

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クリックすると”厚生労働省HP:アスベスト(石綿)情報:石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ”をご覧いただけます。

平成19年10月1日 労働安全衛生規則の改正により、石綿業務に従事した離職者を対象とする健康管理手帳の交付要件が変わりました。
これにより、一定の石綿作業従事歴のある方も健康管理手帳の交付の対象となります。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6ヶ月に1回、無料で受けることが出来ます。