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雇入時健康診断は労働安全衛生法に基づき行われる健診です。常時使用する労働者を雇用した際に実施する必要があります。
安衛則第43条に定められた内容で実施いたします。
入社の前後3ヵ月を目安に実施する事をおすすめいたします。
定期健康診断は労働安全衛生法に基づき行われる健診です。
労働安全衛生法第66条には事業者は労働者に対して健康診断の実施義務があり、また労働者も事業者が行う健康診断を受けなければならないと定められています。
健康診断は安衛則第44条に定められた内容で実施いたします。
なお、ご加入の健康保険組合によっては補助制度がありますので、一度ご確認いただく事をおすすめいたします。
生活習慣病予防健診は定期健康診断に血液検査項目、胃がん・大腸がん検診などが追加された内容となっています。
例えば全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の場合35歳~74歳の方に補助が出ます。
それ以外にもご加入の健康保険組合によっては補助制度がありますので、一度ご確認いただく事をおすすめいたします。
人間ドックは会社などが行う労働安全衛生法に基づく健康診断と比べ「項目の多さ」がポイントとなります。
詳しい検査を多項目にわたり行い、多くの病気の早期発見に効果があります。
くわな健康クリニックでは健保連準拠の内容で人間ドックをご用意しております。
なお、ご加入の健康保険組合によってはドックに対する補助制度がありますので、一度ご確認いただく事をおすすめいたします。
夜勤など特定業務に配置されている方が対象で配置替え及び6か月以内ごとに1回、年2回定期的に健康診断を実施しなければなりません。
年2回のうち1回は定期健康診断で兼ねる事ができますので、
例えば4月に定期健診(特定業務含)を受け、10月に特定業務健診を実施する形となります。
安衛則第45条に定められた内容で実施いたします。
じん肺 | じん肺法施行規制に定められた25種類の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、じん肺健康診断を行わなければなりません。 |
石綿 | 石綿を製造し、または取り扱う業務に従事又は従事した労働者に対しては、雇入れの時、当該業務への配置替えの時および定期(6か月以内ごとに1回)に、石綿健康診断を実施しなければなりません。 |
有機溶剤 | 法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、定期に、有機溶剤健康診断を実施しなければなりません。 |
特別有機溶剤に係る 特定化学物質 | 特別有機溶剤業務に従事する労働者に対しては雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、特別有機溶剤の含有率と他の有機溶剤の含有率に応じて、「特定化学物質健診」、「有機溶剤健診」、あるいは「その両方」を実施しなければなりません。 |
特定化学物質 | 特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回、定期に、物質ごとに定められた項目の健康診断を実施しなければなりません。 また、特定化学物質を取り扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る。)に、常時従事したことのある労働者で、現に雇用している者に対しても6か月以内ごとに同種の健康診断を実施しなければなりません。 |
鉛 | 法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替えの際、およびその6か月以内ごとに1回、定期に、鉛健康診断を実施しなければなりません。 |
電離放射線 | 放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇い入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施しなければなりません。 |
その他 | 指導勧奨による特殊健診も実施しておりますので、不明な点がございましたらお問合せください。 |
労働者を6か月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ健康診断を実施しなければなりません。
また、6か月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせる時も、健康診断を行う必要があります。
定期健診の結果で「定められた項目」に異常所見があると診断された方は、二次健診と特定保健指導を無料で受診する事ができます。
また弊社で定期健診を受診していただいた事業所様には基本、対象になった方をお知らせしております。
ただし、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる方と、労災保険(特別加入を除く)未加入の方は実費でのご受診となりますのでご了承ください。
労働安全衛生法第66条の10に基づき、2015年12月から特定の事業場で実施を義務付けられているストレスに関する検査です。
50人以上の労働者を抱える事業場では、すべての労働者に対して年1回の実施が義務付けられています。
2023年4月より、アーク溶接作業を行うすべての作業者が対象で、年1回作業者の安全確保のために「マスクを正しく装着できているか」確認することが義務化されました。
くわな健康クリニックでも実施しております。
人数が集まれば巡回で実施する事が可能です。
事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場において、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行う必要があります。
産業医管理の料金表です。詳細はお問い合わせください。
施設健診オプション検査の詳細です。
巡回健診オプション検査の詳細です。
くわな健康クリニックにて受診された方で、健康診断後にお食事のついている方へのお知らせです。
桑名シティホテル レストラン閉鎖(2020年8月20日)により、健診後のお食事は、現在残念ながら行っておりません。
お食事のご提供につきましては、現在検討しております。(ご協力いただける業者の方を探しております。)
お食事ご提供までしばらくお時間をいただきますが、ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。