労働者を雇入れた際は、健康診断を行なわなければなりません。
平成20年4月1日より労働安全衛生規則の一部改正が行われました。
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40~74歳までの国民健康保険や健康保険組合といった、保険加入者を対象として、
特定健康診査と健診後の特定保健指導を実施することとなりました。
この特定健診は、高脂血症・糖尿病など生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者や予備群かどうかを判定し、
特定保健指導を必要とする方を的確に抽出するために行われるものです。
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深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、
自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、
事業者が事後措置等を講ずることを義務付けるものです。
事業場付属の食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、
雇入れ時または配置替え時に、検便を行わなければなりません。
労災保険法による過労死の予防給付として制定された制度で、定期健康診断の結果に「対象者選別の項目」に
おいて異常所見があると診断された労働者は二次健康診断の項目と特定保健指導の内容について
「二次健康診断等給付」を請求できます。
ただし、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる者を除きます。
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